家電リサイクル

2001年(平成13年)4月1日より本格施行された「家電リサイクル法」により、エアコン、テレビ、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機が特定家庭用機器として指定されました。
これらの4品目は小売業者による引取りおよびメーカー等(製造業者、輸入業者)によるリサイクルが義務付けられ、消費者には廃棄する際の収集運搬料金とリサイクル料金を支払うよう、役割をそれぞれが分担し、リサイクルを推進することが義務づけられています。

それ以外の家電品(及び業務用電化製品)は対象外ですので、お住まいの市区町村の案内に従って処分してください。
家庭用か業務用かの判断ができない場合は、家電リサイクル券センター(フリーダイヤル:0120-319-640)にお問合せください。